死亡保険金は自殺でも支払われるでしょうか?

告知義務違反を問える同期間を経過した場合は払われるになります

長文で申し訳ございませんがどなたかご助言賜ればと思っています

専門家ではありませんが、つい最近相続問題を経験しました

訳あって数年前に離婚していますが、死亡保険金の受取人を法定相続人から、私(元妻)個人指定に変えています

1.死亡保険金を受け取った時の課税No.1750死亡保険金を受け取ったとき元ご主人ですが、保険料の負担者(支払い者)が、最初はご主人、現在は質問者さん(元妻)ですので、被保険者が亡くなった時の死亡保険金を保険料の負担割合で按分します

後、取引民間会社に1000万(手形毎月80万)があります

①銀行の言う通りにするが一番です