損害保険料控除について過去支払っていながら、年末調整や確定申告にて控除し忘れているがあるが今更ながら分かりました
5年以内なら還付申告ができます
当方は、年金生活者で、株式の売買と配当収入とがあります
入力した確定申告書電子作成フォームを印刷して捺印したと必要な添付書類一式を税務署へ持参するか郵送すれば良いでしょう
妻の年収も同じく220万円ほど
奥様の年収が220万円ほどであれば、税務上の控除(配偶者控除及び配偶者特別控除)はありません
年末調整後の控除
平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止されましたが、お手元の証明書には地震保険料控除対象と書かれてますでしょうか?該当していれば所得控除されますので確定申告を行ってください